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2025.07.07

確認申請 法改正

はじめまして!入社6年目 大橋です!

今回は大型リフォーム検討している方に朗報です!

2025年4月の建築基準法の改正により、建築確認申請に関するルールが変更されます。特に、4号特例の縮小により、これまで確認申請が不要だった木造2階建て住宅などでも、構造計算書の提出が必要になるなど、申請手続きが厳格化されます。また、リフォームにおいても、大規模なものは確認申請が必要になる場合があります。

      4号特例の縮小:
      • これまで、一定の条件を満たす木造2階建て以下の建築物(4号建築物)は、構造計算書の提出が省略されていましたが、改正後は、新2号建築物と新3号建築物に区分され、新2号建築物は構造計算書の提出が必須となります.
      • 新3号建築物(例えば、延べ面積200㎡以下の木造平屋建て)は、引き続き構造計算書の提出が省略されます.
      • リフォームにおける確認申請:
      • 大規模なリフォーム(例えば、延べ面積が200㎡を超える木造2階建て住宅の大規模な修繕や模様替え)は、建築確認申請が必要になります
      • 従来、確認申請が不要だったリフォームでも、改正後は必要になる場合があります.
      • 構造関係規定の審査・検査対象の見直し:
      • 建築確認申請時に、構造関係規定(壁量計算、柱の小径など)に関する図書の提出が義務付けられます.
      • 完了検査時にも、構造関係規定に関する検査が行われます.
      • 省エネ基準への適合義務化:
      • 全ての新築住宅に、省エネ基準への適合が義務付けられます.
      • 建築確認手続きの中で、省エネ基準への適合性審査が行われます.
      • 確認申請書等の様式変更:
      • 建築基準法施行規則の一部改正に伴い、確認申請書等の様式が変更されます.
      • 施行日(2025年4月1日)以降に提出する申請については、新しい様式を使用する必要があります.
      • リフォームのコストが増える可能性がある

        建築確認申請が必要な場合、リフォームのコストが増加する可能性があります。たとえば、図面がない物件は、天井や壁をはがして内部を確認しなければなりません。柱や床、階段の架け替えなど、大幅な間取り変更をする際も建築確認申請が必須です。法改正後の基準に適合しない物件については、適合させるための追加工事が必要となり、コストが増えることもあり得るので注意しましょう。

      今回の法改正により大幅に確認申請が下りるまでに時間がかかります!

      年内工事を完工予定の方はお早めにご依頼ください!

      詳しい内容は担当までご相談ください!

      キッチン、お風呂、洗面、トイレなど、水まわりに関するお悩みや気になったことがある際には、ぜひカワムラホームへご相談ください。よろしくお願いいたします!